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規約
第1章 総則
- 名称
- 第1条 この協議会は、稚内新エネルギー研究会(以下「本会」という。)という。
- 事務所
- 第2条 本会は、事務所を稚内市はまなす3丁目2番15号長谷川建設株式会社内に置く。
- 目的
- 第3条 本会は、稚内において、地域における新エネルギーの調査・研究を進め、地域振興の可能性を希求するとともに、地域の環境に配慮し、稚内市における新エネルギーの普及啓発及び環境と経済の好循環の実現等に資することを目的とする。
- 事業
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- 新エネルギーに関する情報の収集と発信
- 新エネルギーに関する調査研究
- 新エネルギー利用に関する情報の収集と発信
- 新エネルギー利用に関する調査研究
- 新エネルギー利用に関するまちづくりへの提案と実践
- 地球環境に関する調査研究
- その他前各号の目的を達成するために必要な事業
2 本会は、前項各号に関する業務の一部を当該本会以外の者に委託して実施することができる。
3 第1項各号に該当する事業であって、特定の事業を円滑に遂行することを目的とする組織として、本会内にプロジェクトを設置することができる。

第2章 会員等
- 本会の会員
-
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する次の各号に掲げるものをもって組織する。
- 行政機関
- 住民
- 事業者
- 各種団体
2 会員は、第4条の事業により得られた成果等を、自ら営む事業等に活用することができる。
- 届出
- 第6条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。

第3章 役員等
- 役員
-
第7条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 幹事長 1名
- 幹事 若干名
- 監査 2名
2 前項の役員は、第5条第1項の会員の中から総会において選任する。
3 会長、副会長、幹事長、幹事及び監査は、相互に兼ねることはできない。
- 役員の職務
-
第8条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監査は、次の各号に掲げる業務を行う。
- 本会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
- 前号において不正な事実を発見したときは、これを役員会及び総会に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときは、役員会及び総会を招集すること。
4 幹事は、会長、副会長を補佐し、会務を執行する。
5 幹事長は幹事を代表する。
- 役員の任期
- 第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 任期満了又は辞任の場合
- 第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
- 役員の解任
-
第11条 本会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、本会は、その総会の開催の日の10日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
- 役員の報酬
- 第12 条 役員には、別途定めるところにより、報酬を支払うことができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
- 顧問及びオブザーバー
- 第13条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会において推薦し、会長が委嘱する。
3 本会には、必要なものをオブザーバーとして参加させることができる。

第4章 総会
- 総会の種別等
-
第14条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年4月に開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
- 第8条第3項第3号の規定により監査が招集したとき。
- その他会長が必要と認めたとき。
- 総会の招集
- 第15条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
- 総会の議決方法等
- 第16条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第18条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
- 総会の権能
-
第17条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
- 事業報告及び収支決算に関すること。
- 諸規程の制定及び改廃に関すること。
- その他本会の運営に関する重要な事項。
- 特別議決事項
-
第18条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
- 本会規約の変更
- 本会の解散
- 会員の除名
- 役員の解任
- 書面又は代理人による表決
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第19条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに本会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 第16条第1項及び第4項並びに第18条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
- 議事録
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第20条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
- 日時及び場所
- 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第19条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
- 議案
- 事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第5章 役員会
- 役員会
-
第21条 役員会は、会長がこれを招集し、会長が会議の議長となる。
2 役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事及び監査をもって構成する。
3 顧問、オブザーバーは役員会に出席し意見を述べることができる。
4 会長はプロジェクトリーダー及び必要と認めた者に役員会への出席を求めることができる。
5 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 役員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第8条第3項第3号の規定により、監査から招集の請求があったとき。
6 役員会は、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 7 役員会の議決は、監査を除く役員の過半数が出席し、その役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 事務局等
- 事務局
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第22条 総会の決定に基づき本会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は次の各号に掲げるものをもって組織する。
- 稚内市総務部地域振興課
- 長谷川建設株式会社
3 事務局は、各事務の区分ごとに責任者を置く。
4 本会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
5 事務局長は、会長が任命する。
6 本会の庶務は、事務局長が総括する。
- 業務の執行
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第23条 本会の業務の執行の方法についてはこの規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
- 事務処理規程
- 会計処理規程
- 文書取扱規程
- 会長印取扱規程
- 内部監査実施規程
- プロジェクト設置規程
- プロジェクト管理規程
2 前項第7号については本会規約第4条第3項に基づき設置されたプロジェクト毎に定めるものとする。
- 書類及び帳簿の備付け
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第24条 本会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
- 本会規約及び前条第1項各号に掲げる規程
- 役員等の氏名及び住所を記載した書面
- 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
- その他前条第1項各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿

第7章 事業計画
- 事業計画
- 第25条 本会の事業計画は、会長が作成し、毎年度、事業開始前に総会の議決を得るものとする。
2 前項の計画を変更した場合は、会員に報告し、直近の総会において承認を得なければならない。

第8章 会計
- 事業年度
- 第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 資金
-
第27条 本会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
- 会費
- 補助金等
- 寄付金
- その他の収入
2 前項第1号の年額は、個人会員1,000円、団体会員36,000円とする。
- 資金の取扱い
- 第28条 本会の資金の取扱方法は、業務方法書及び会計処理規程で定める。
- 事務経費支弁の方法等
- 第29条 本会の事務に要する経費は、第27条第1項の各号をもって充てる。ただし、同項第2号から第4号の各号に関して使途の定めがある場合は、それに従うものとする。
- 収支予算
- 第30条 本会の収支予算は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
- 監査等
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第31条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の10日前までに監査に提出して、その監査を受けなければならない。
- 事業報告書
- 収支計算書
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
2 監査は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
- 事業終了後及び本会が解散した場合の残余財産の処分
- 第32条 第4条第1項の事業が終了した場合及び本会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があり、当該残余財産が、第27条第1項第2号から第4号の各号を原資とする資金であって、その返還に関して定めがある場合は、それに従うものとする。

第9章 雑則
- 細則
- 第33条 この規約に定めるもののほか、本会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
- 附則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
- 附則
この規約は、平成17年11月30日から施行する。
